グッジョブコラム 2021.01.15

2021年の派遣法改正。「派遣先」に求められることは?

あけましておめでとうございます。グッジョブ運営チームTです。2021年もどうぞよろしくお願いいたします。

コロナウイルスの影響で例年とは異なる年末年始となりましたが、昨年の今頃は、派遣会社さんが2020年4月施行の派遣法改正に向け、忙しく対応されていたように記憶しています。
それに比べると2021年はそれほど大きな変更点は無く(厳密には「労働者派遣法に関する施行規則の改正」のため、あらためて運用の明確化を義務付ける内容がメイン)、すでに対応されている会社も多いかもしれません。

ただし、「派遣会社にお任せしており、各社運用がバラバラ」などといったこともあるかもしれません。その場合「知らなかった」「たまたま今回はやっていなかった」では済みませんので、是非、あらためて自社の運用をご確認ください。

2021年の派遣法改正項目

※施行日は1月1日と4月1日の2回

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【1月1日施行内容】
1. 派遣労働者の雇入れ時の説明の義務付け(教育訓練、キャリアコンサルティング)
2. 派遣契約書の電磁的記録による作成について
3. 派遣先における派遣社員からの苦情の処理について
4. 日雇派遣について(休業手当支払等の労基法等に基づく責任の明確化)

【4月1日施行内容】
5. 雇用安定措置に係る派遣労働者の希望の聴取・派遣元管理台帳への記載
6. マージン率等のインターネットでの情報提供について
参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13646.html
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1、4、5、6については主に派遣元が対応する項目です。一方2,3については派遣先にも関係又は派遣先がメインで対応する項目ですので、今回はこの2点について記載いたします。

派遣契約書の電磁的記録による作成について

派遣会社から派遣労働者に対する労働条件(就業条件)明示書の電子メール等による送信は認められていましたが、これからは企業間の派遣契約書についても電子化が認められます。(施行規則第21条3項)

日常業務における「紙」の紙保管が不要になる、やり取りがスムーズになるなど、時代に即した方法になった、と言っても良いでしょう。

なお、派遣契約書の作成~管理方法は、派遣先・派遣元により様々だと思いますが、書式などに細かい定めめがないため、行政調査で初めて「項目不足・記載不足」を指摘されるケースを多く耳にします。(記載方法に過不足がある、法改正に適応していないなど)
本来すべての契約書を確認しておく必要がありますが、派遣先からすると、派遣会社ごと書式・記載方法が異なると、なかなかチェックはしづらいものです。デジタル化のタイミングで、項目・書式を統一できるシステムへの切り替えをお勧めします。

派遣先における派遣社員からの苦情の処理について

派遣先は、派遣労働者からの苦情の処理にあたり、特に派遣先に課されている労働関係法令上の義務に関する苦情については誠実かつ主体的に対応すべきと派遣先指針に明記されます。

労働関係法令とは主に、労働基準法・労働安全衛生法・育児休業・介護休業等あたりが関係してきますが、「苦情に対応する」ことは勿論のこと、派遣先が講ずべき措置について日ごろから対応できているか、見直す良い機会かもしれません。
2020年の法改正で便宜供与についての待遇情報通知が義務付けられましたし、派遣法ではありませんがハラスメント防止法も大企業から施行されています。

派遣社員からの申し出には、「派遣先の職場環境」や「ハラスメント(セクハラ、パワハラ)」が少なくありませんので、そのような対策は派遣社員も含めて講ずる必要がありますね。

ちなみに「誠実かつ主体的」とは何を以て良しとされるのかは明言することができませんが…、「何かあった時」に大切なのは、
1.日頃対策が取られていたか(苦情の内容にもよりますが)
2.苦情を申し出た派遣社員に対し、迅速かつ真摯に向き合っている(いた)か
3.苦情から課題を見い出し、具体的な解決策を講じたか
といったことかと思います。

2点目については、「言った・言わない」で話が平行線になることも多々あるため、大事なポイントは記録を残しておくこと、時系列で履歴をきちんと整理しておくことが重要です。
特に派遣社員からの申し出は、本来「苦情処理申出先」に届くべきところ、現場で止まってしまうことも考えられますので、何かあれば担当者まで迅速に繋がるよう周知をしておくことも重要でしょう。

コロナ禍ということもあり、私たちを取り巻く業務の流れは一気に変わろうとしています。この機会に、派遣に関する業務フローも見直してみてはいかがでしょうか。

 

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