グッジョブコラム 2021.10.08

【派遣先必見!】事業所抵触日の延長手続き、派遣元への通知の注意点

※このコラムは2021年6月現在の情報を元に記載しています。

3年前の派遣法改正の関係から、今年の10月頭頃に事業所抵触日を迎える企業様も多いのではと思います。
既にご対応済みの企業様も多いかとは思いますが、重要なポイントですので是非ご確認をお願いします。

<1.延長手続きのタイミングに注意>
事業所抵触日を超えて派遣受け入れを継続される場合は、
抵触日の1ヶ月前までに、過半数等労働組合からの「意見聴取」手続きが必要になります。

意見聴取手続きを経て事業所抵触日を延長し、派遣元に通知して初めて、事業所抵触日を超えての派遣受け入れが可能になりますので、ご注意ください。(派遣元は、通知を受けずして派遣をしてはいけないと定められています)

【要確認!チェックポイント】
□「意見聴取」は、抵触日「1ヶ月前」までにできているか?
□抵触日以降の派遣契約書作成前に、派遣元への「事業所抵触日の更新通知」が出されているか?

→いずれも違反すると、是正指導の対象にもなりますのでご注意ください!

早めのご対応は勿論、「意見聴取」「抵触日通知」書面の日付も、ご確認をいただくことをお勧めいたします。

 

<2.「事業所抵触日通知」は契約更新ごとに必要
延長手続き後は、派遣元へ「事業所抵触日通知」を出す必要があることは皆様ご存じかと思いますが、今回のような「抵触日の変更時」や、「新規で取引する派遣会社」への通知だけではなく、【派遣契約を更新するたびに、通知が必要】であることは意外と知られていないようです。

例えばA派遣会社からスタッフHさんを2ヶ月契約で受入れし、更に2ヶ月契約(いわゆる契約更新)する場合は、
次の更新契約の前に都度(この場合は2ヶ月ごと)に、派遣会社に通知する必要があります。

事業所抵触日は変わらないから通知しなくても分かっているのでは?と思われがちですが、通知は毎回必要なのです。


貴社ではどのように運用されていますでしょうか。

きちんと運用されている会社様からは、
中身の変わらない抵触日通知を、日付のみ変えて、毎回複数の取引派遣会社へ送るのは大変・・・」という声も聞かれます。
「抜け漏れ」が発生しやすい業務の1つでもあり、注意が必要です。

 

【ハケンマネジメントクラウド グッジョブでは】
抵触日通知や待遇情報通知など、派遣先から派遣元への通知ができる機能を作らせていただきました。

「抜け漏れ」防止+派遣管理ご担当者様の「ちょっとした手間」削減をお手伝いできるかと思います。
派遣管理のコンプライアンス徹底や、工数削減を検討中のご担当者様は、是非一度お問合せください。